お墓の法律 商品
お墓には、「墓埋法(ぼまいほう)」と呼ばれる法律が関わっており、お墓の定義や埋葬方法などが定められています。
たとえば、墓埋法では遺体や遺骨を埋める場所を墓地としており、「墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」のみを墓地として使用してよい、と定めています。
また、人が死亡した場合、日本では同居する親族などが市町村に死亡届を出し、火葬をする場合は市町村から火葬許可証をもらわなければなりません。
もし、許可なく火葬したり、遺体を埋めた場合、墓埋法に違反し、死体損壊罪や死体遺棄罪として刑法で罰せられることもあるのです。なお、火葬以外の遺体処理については、
散骨(自然葬)の場合は節度ある範囲で行うことを前提とし、墓埋法の規則外として墓地と指定した場所でなくても行えることになっています。